新しい医療費控除「スイッチOTC薬控除」とは?
医療費控除の対象になる医薬品は、病院の処方箋が必要な薬はもちろん、風邪などの治療のために使用した一般的な医薬品の費用も対象になります。例えば、パブロン(大正製薬)やルルアタック(第一三共ヘルスケア)なども対象です。忙しいビジネスマンは、風邪気味くらいだと病院には行かずに、ドラッグストアで薬を買って済ませることもあるかもしれません。そんな時には、しっかりレシートを受取って確定申告に使いましょう。
医療費控除は、1月1日~12月31日までに支出した医療費総額が対象です。生命保険の保険金等で補てんされた分は差引きますが、10万円を超えた分が医療費控除になり、最大200万円までです。
医療費控除(最大200万円)=(医療費総額―保険金)-10万円
さて市販薬については、2017年から新しい医療費控除の制度ができて、さらに控除が受けやすくなりました。「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)というもので、市販薬の費用が1万2000円を超えた場合、医療費控除の特例が受けられる制度です。スイッチOTC薬、耳慣れない言葉ですね。OTCとは、”Over The Counter”の頭文字をとっています。お店のカウンター越しに薬を販売することに由来して、薬局やドラッグストアで販売されている医薬品を指します。
スイッチOTC薬は、市販薬の中でも特定成分を含んでいるものが対象とされていますが、厚生労働省のインターネットサイトで確認すると、その数1500以上。さきほどの、パブロンやルルアタックも含まれています。対象の薬はそのほかにも、胃腸薬の「ガスター10」、鎮痛剤の「バファリンEX」、筋肉痛等に使う「フェイタス」(久光製薬)、ユンケルも「ユンケルB12」「ユンケルB12アクティブ」「ユンケルB12アクティブα」は対象です。(2017年1月18日現在)詳しくは、厚生労働省のインターネットサイトでご確認ください。
スイッチOTC薬控除は、セルフメディケーションを推進している制度です。セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること(WHO定義)。そのため、健康診断やがん検診、予防接種などを受けている人が対象になります。控除額は下記の通りの計算で求められ、最大8万8000円までです。スイッチOTC医薬品の費用は、従来の医療費控除の対象にもなりますが、スイッチOTC薬控除と両方の適用を受けることはできないので注意が必要です。
スイッチOTC薬控除額(最大8万8000円)=医薬品代金―1万2000円
インプラントやレーシックは対象になる?
医療費控除の対象になるのは、医師・歯科医師による診療や治療の費用です。保険診療か、自由診療かは問いません。つまり、インプラントやレーシックは対象になります。レーシック=視力回復レーザー手術は、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術のことです。この手術は、眼の機能を医学的な方法で回復させるもので、医療費控除の対象となります。
歯科治療のインプラントは、歯の無い部分のあごの骨に、歯根の代わりのものを埋め込み、その上に人工の歯をかぶせる手術です。これも医療費控除の対象です。その他に医療費控除の対象なのかどうか、間違えやすいものは他にもあります。
・人間ドック・健康診断
治療ではないので原則としては対象になりませんが、重大な病気が見つかって、その後引き続き治療をした場合には対象となります。
・マッサージ
治療のため、あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師などによる施術であれば対象ですが、リラックスや美容のためなら対象外です。
・眼鏡・コンタクトレンズ
近視や遠視などのために購入する眼鏡やコンタクトレンズは、視力を回復させる治療のためのものではないので対象外です。ただし、斜視、白内障、緑内障などで手術をした後、短期間使うものは医療費控除の対象です。
・交通費
通院のための交通費で、電車やバスなどの公共機関を利用した費用は対象です。また、電車やバスが使えない場合のタクシー代は対象になりますが、マイカーで通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。
・入院の部屋代・食事代
医師による診療や治療を受けるために必要なものですので、対象になります。
・歯の矯正
かみ合わせの治療のための歯列矯正は対象ですが、美容・見た目の改善を目的としている場合は対象外です。
・サプリメント・栄養ドリンク
病気の予防や健康増進のために飲むものは対象外です。
病気やケガの治療のためのもの、治療を受けるために必要なものは対象になると覚えておくとよいでしょう。
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