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働いたお金に税金(所得税)がかかるしくみ
給与等の収入(以下「給与」という)に対してかかる税金は、下の図のように計算されます。まず、給与の額に応じて「給与所得控除」※1が差し引かれ、その後、配偶者控除などの「所得控除」※2が差し引かれます。そうして求められた「課税所得金額」に所定の税率をかけて税金(所得税)は計算されています。さらに、住宅ローン控除ができる場合などは「税額控除」※3にあたり、所得税額からダイレクトに差し引くことができます。
『確定拠出年金』の3つの節税ポイント』
ポイント① 毎月の掛金が全額「所得控除」の対象
ポイント② 投資先を選んで運用し、得た利益は非課税
ポイント③ 60歳以降の受取時、「退職所得控除」・「公的年金等控除」の対象
先ほど所得税の計算のところで出てきた「所得控除」がポイント①で再び登場しました。どうやら『確定拠出年金』で税金が安くなる方法はこの「所得控除」がキーになりそうです。
毎月の掛金が全額「所得控除」できるとどうなるの?
確定拠出年金には、どのような節税効果があるのか、具体的に見てみましょう。
Aさん37歳、会社員、年収550万円
妻35歳、専業主婦、年収100万円
長男10歳、長女9歳
Aさんが、確定拠出年金を月2万円(年24万円)した場合
550万円-給与所得控除(収入金額×20%+54万円)=386万円
386万円-所得控除(基礎控除38万円+配偶者控除38万円+小規模起業共済等掛金控除24万円)=286万円
基礎控除は一律38万円です。 妻は、扶養に入っているので配偶者控除38万円
確定拠出年金に掛けた額は24万円全額、小規模企業共済等掛金控除にあたります。
286万円×税率(課税所得金額×10%-9万7500円)=所得税額18万8500円
つまり、 確定拠出年金に掛けた額は24万円全額の10%、2万4000円が節税できます。
ちなみに、課税所得金額が下がることで、住民税も減額されます。
確定申告・年末調整で証明書の提出をお忘れなく!
『確定拠出年金』の加入者が節税効果を受けるには、確定申告か年末調整で証明書を提出する必要があります。会社員の場合は、年末調整の際に国民年金基金連合会から送付された「小規模企業共済掛金払込証明書」を忘れずに提出してください。
『確定拠出年金』でコツコツ積立、ドンドン節税
ここまで『確定拠出年金』の節税ポイント①を中心にお話しましたが、当然ながらポイント②③にも大きな節税効果があります。「敵に勝つには敵を知れ」ならぬ、「節税するには制度を知れ」です。うまく活用して老後の準備を始めましょう。
続編:ポイント②、③についてはこちらをお読みください。