スーツ代も経費に?給与所得者の特定支出控除
仕事に関した支払いは、一般的に会社が必要経費として負担しています。けれどもその中には、会社の経費と認められず自己負担として給料の中から捻出している費用も少なからずあるはずです。特定支出控除は確定申告することで、次の支出において自己負担をした金額を、所得金額から差し引くことができる制度となっています。ただし申告できるのは、基準となる金額を超えた場合と、会社が業務上必要な費用と認めた場合に限られ、会社からの証明が必要になります。証明書は国税庁のHPからダウンロードできます。
1)特定支出控除として認められる支出
- 通勤費
新幹線など特急利用は対象となりますが、グリーン車など特別車両の料金は含まれません。また、車通勤では燃料費や有料道路の料金は控除の対象です。派遣社員など通勤費を自分が負担している場合も対象となります。
2. 転居費
転任に伴う転居が対象となります。運送中の家具に掛けた損害保険料なども含みます。
3. 研修費
仕事をするうえで必要な知識を得るための研修に限られます。交通費も対象となります。
4. 資格取得費
研修費と同様に職務に直接必要な資格に限られます。最近では昇格の条件に資格取得が必須な企業も増えてきました。そのためか弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も対象となっています。
5. 帰宅旅費
単身赴任をしている人が自宅と往復するための費用で、ひと月につき4往復に限られ認められます。
6. 勤務必要経費
① 図書費:業務に関する書籍や定期刊行物の購入費
② 衣服費:制服、事務服、作業服や、スーツなど特定の衣服の着用が会社の慣行となっている場合の購入費
③ 交際費等:得意先や仕入先、その他職務上関係のある人に対する接待や贈答のための支出
2)特定支出控除の計算方法
上記1から6の自己負担分合計額が、その年中の給与所得控除額の1/2を超えた場合に、確定申告することによって特定支出控除を受けられます。ただし、6については①から③の合計上限額は65万円となります。
年収800万円のサラリーマンが特定支出として130万円支払い、会社からの補助が10万円あった場合の計算式は次のようになります。
(参照:国税庁HP 平成28年給与所得控除)
(130万円 -10万円)-{(800万円 × 10% + 120万円)× 1/2}= 20万円
20万円が確定申告時に特定支出控除として計上できる金額となります。
まだの人は必見!小規模企業共済等掛金控除
自分年金作りに最適なiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛け金は、小規模企業共済等掛金控除が適用されます。事業主が拠出する企業型確定拠出年金に、自分で掛け金を上乗せできるマッチング拠出が、この控除の対象になることは忘れがち。上乗せした掛け金は全額所得控除できるので、年末調整の際に証明書の提出を忘れたなら、翌年確定申告することで問題なく控除が受けられます。
いずれにしても、控除を受けるには証明書や領収書の添付が必要です。筆者は無くさないよう、専用の箱を用意して管理をしています。2017年は始まったばかり。自分が使える制度を知り、保管をきっちりして、今から年末調整と確定申告に備えましょう。
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