
こちら【ふるさと納税 超ビギナー向け】シリーズの最終回の第3回目
目次
「ふるさと納税」は、寄付の申告手続きをしないと全額自己負担に!
ふるさと納税は、申し込んで支払いを済ませ、返礼品をいただくだけでは、全額実費負担です。
実質2,000円にするためには、「寄付をしましたよ」という申告をしなければなりません。
この手続きを忘れてしまうと、タイヘンです。
「実質2,000円で、豪華な牛肉を食べられて、お得ね~」なんて、ぬか喜び(それこそ、とらぬタヌキの皮算用)に終わってしまいます。
あてにしていた、税金が還付される、あるいは安くなることは、絶対にありません。
そうならないためにも、これからの手続きをしっかりと把握し、間違えないようにしましょうね!
寄付控除(寄付をして税金を安くしてもらう)を受けるための2通りの申告の仕方
あなたがふるさと納税を申し込み、支払いをすませたとします。
すると、申し込んだ自治体から、お礼の手紙や寄附金を受領したことを証明する「寄附金受領証明書」、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」に関する書類などが届きます。
この書類は、大切な書類なので、決してなくさないようにしてください。
この後、、あなたに必要な手続きは、「寄付をしたので税金を控除してください」という申告です。
申告方法は、2つ。
「確定申告」か、「ワンストップ制度」による申告か、です。
※「寄附金受領証明書」は、確定申告をするのに必要な書類です。
※「ふるさと納税ワンストップ特例制度」に関する書類は、「ワンストップ制度」による申告に必要な書類です。(自治体によっては、送られてこないコトもあります。その場合は、税務署ホームページ、ふるさと納税ポータルサイトなどから、簡単にダウンロードできます)
あなたが、ワンストップ制度を利用する場合
「ワンストップ制度」って、何回も出てきたけれど、いったいナニ?
と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
会社員などの給与所得者でしたら、「年末調整」を会社がしてくれるので、「確定申告」は聞いたことはあっても、自分でしたことはない方がほとんどでしょう。自営業の方なら、「確定申告」は毎年するものですから慣れているでしょうけれども。
「確定申告」は、毎年一定期間内に、税務署などに出向いて手続きをしなければなりません。
平日にはほとんど行けないので、土日に長蛇の列にならばなければならないコトも。(今は、「e-tax」でインターネットでも申告できますが)
その手間が面倒なので、ふるさと納税をしないと言う会社員の方の声が多かったのです。そこを改善するために作られた制度なのです。
最大のポイントは、「確定申告をしなくていい」点です。
確定申告をする代わりに、ふるさと納税をした先の自治体ごとに、ワンストップ特例制度の申請書類「寄付金税控除に係る申告特例申請書」を送ります。これは、住所、氏名、捺印くらいの簡単な書類です。
ワンストップ制度をするには、2つの条件が必要です。
- ふるさと納税をした年の所得について、確定申告をしなくていい人。
- 1年間のふるさと納税納付先自治体が、5つまでの人。
※①給与所得者でも、「2,000万円以上の給与を受け取っている人」「2カ所以上の事業所から給与をうけとっている人」「20万円を超える副収入があるひと」「医療費控除」「住宅ローン控除」を申告する人は、確定申告が必要なので、ワンストップ制度は使えません。
※②寄付をした自治体が6つ以上の人は、確定申告が必要です。
確定申告の手続きが必要なのかが分からない時は、税務署で確認できます。
また「確定申告」では、「所得税」+「住民税」で控除されますが、ワンストップ制度では、住民税だけが減額されます。
ですから、所得税が口座に戻ってくる(還付)されることはありません。月々支払う住民税が、減額されるのです。
これを利用すると、こんなお得なコトも。
返礼品は、一時所得として所得の計算に入れなければなりません。返礼品の実質価格の60%くらいの額が一時所得だと言われています。
他の一時所得と合算して50万円を超える人は、課税所得金額が増えて税額が増えるので、2,000円を超える自己負担になります。
しかし、ワンストップ制度を利用すると、返礼品で課税所得が増えることはないので「損する」ことがないのです。
ワンストップ制度に必要な書類を、挙げてみます。
- 「寄付金税控除に係る申告特例申請書」
- 個人番号(マイナンバー)および申請者本人を確認できる書類
2018年度の申請用紙の郵送は、2019年1月10日必着です!
年末には、駆け込み納税が増えます。すると、返礼品が遅れたりすることもあり、申請が間に合わないコトも。早めのお申し込みと手続きを!
2015年4月から、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が導入されました。
ふだん確定申告をしない会社員でも気軽に利用できるようになり、ふるさと納税の人気はますます高まっています。
自治体によっては、新年度開始からわずか2日で受け付け休止となったほどです。
あなたがこの制度を利用できるなら、ぜひトライしてみましょう!
あなたが、「確定申告」を利用する場合
個人事業主など、いつも確定申告をしている人は慣れているので、1回で手続きが済み、こちらの方がラクかもしれません。
そもそも「確定申告」とは何かというと。
「毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、国に申告する手続き」
の事です。
確定申告が必要な人を、挙げてみました。
- 個人事業主(自営業など)
- 不動産所得があった場合
- 400万円を超える公的年金を受け取った場合
- 給与所得者でも、「2,000万円以上の給与を受け取っている人」「2カ所以上の事業所から給与をうけとっている人」「20万円を超える副収入がある人」
- 6つ以上の自治体に、ふるさと納税をした人
- 医療費控除、住宅ローン控除など、他の控除がある人
「確定申告」か迷う場合は、やはり税務署に相談してみましょうね。
申告方法は、下の3つから選べます。
- 確定申告書を税務署の窓口で作成
- 国税庁のホームページで申告書を作成し、プリントアウトして提出
- 国税庁のホームページで申告書を作成し、e-taxで提出
税務署に行くと確かに混みますが、案内の人たくさんいて丁寧に教えてくれるので、自信のない人はこちらがおススメです。
下の必要書類は、税務署で手続きする場合の物です。
- 源泉徴収票
- 寄付先の自治体が発行した「寄付金受領証明書」
- 還付金受け取り口座の通帳
- 個人番号確認書類と、本人確認の書類の原本、またはコピー
期日は、例年2月16日から3月15日までです。
期限を過ぎると、その年は控除されませんから注意してください!
以上が、「ふるさと納税」で得するための基礎知識です。
あなたも、楽しんでくださいね!