給与所得者のサラリーマンにとって、医療費控除は節税のできる身近な制度です。確定申告をすることで、医療費の10万円を超えた分が所得から差し引かれ、税金を安くできます。しかし、入院や手術、あるいは歯科インプラントなどの高額な治療をしなければ、1年間で10万円もの医療費になることは稀なことかもしれません。
今年から、そんな方にも利用しやすい新しい医療費控除「セルフメディケーション税制」が始まりました。今回は、この新しい医療費控除について解説します。
新税制の目的とメリットとは
新税制では、対象となる市販薬の購入金額が1万2000円を超えたら、超えた分が所得から差し引かれます。控除額の上限は8万8000円です。
OTC医薬品総額―1万2000円=所得控除額(最大8万8000円)
たとえば、1カ月に3000円程度の市販薬を買っているなら、1年で3万6000円。セルフメディケーション税制の医療費控除が利用できるのです。所得から控除される金額は2万4000円。所得税と住民税を節税することができるので、ぜひ利用したい制度です。
(計算式)3万6000円-1万2000円=2万4000円
仮に所得税・住民税合わせて20%ならば、2万4000円×20%=4800円の税金を取り戻せます。
新税制が推進しているセルフメディケーションとは、軽度な不調は自分で服薬して手当することです。ちょっとした風邪くらいならドラッグストアの薬で治しましょう、薬代は所得控除にして節税ができるようになりましたよ、ということですね。
また、税制の対象者は、健康の維持と病気の予防に取り組んでいる人です。具体的には、定期健康診断、予防接種、がん検診などを受けていなければなりません。サラリーマンなら、健康診断は会社で定期的に受けていますので、この条件もクリアできそうですね。
主な対象品目はこれ
対象になる市販薬は、厚生労働省が定める特定の成分を含んでいるものでなければなりませんが、実に1500以上もあります(2017年1月20日現在)。皆さんにも馴染のある対象になる薬をピックアップしてみました。
○外用鎮痛薬
バンテリンコーワ(興和)
フェイタス(久光製薬)
サロンパス(久光製薬)
○風邪薬
パブロン(大正製薬)
ルルアタック(第一三共ヘルスケア)
コルゲンコーワ(興和)
○アレルギー性鼻炎薬
アレジオン20(エスエス製薬)
アレグラFX(サノフィ製薬)
コンタック鼻炎Z(グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン)
○胃腸薬
ガスター10(第一三共ヘルスケア)
パンシロンキュア(ロート製薬)
ブスコパン(エスエス製薬)
自分がよく使う医薬品が対象になっているかどうか、ぜひ調べてみましょう。詳しくは、厚生労働省のWebサイトで確認できます。
医療費控除の違いと、賢い活用方法
従来の医療費控除では、1年間の医療費が10万円を超えないと対象になりませんでした。しかし、セルフメディケーション税制は、1年間で1万2000円を超えた分(最高8万8000円まで)が控除の対象なので、かなり利用できる方が多いのではないでしょうか。ただし、従来の医療費控除との併用はできませんので注意しましょう。また所得控除するためには、確定申告が必要です。またふるさと納税と併用する場合は、ふるさと納税のワンストップ特例は使えなくなり寄付控除についても確定申告が必要になるので注意が必要です。
ドラッグストアで医薬品を購入したら、レシートを忘れずに受け取ったら保管しておき、確定申告に備えておきましょう。
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