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確定申告で所得税を計算しよう
今年もまた年が明け、確定申告の季節がやってきます。今回はふるさと納税や確定拠出年金など多くの変化があり、サラリーマンでも確定申告について検討する必要がでてきました。
今回は確定拠出年金による税金控除について取り上げていきます。まず、確定申告の基本の流れを見ていきましょう。所得税は次のように計算します。
所得税=(1年間の所得の合計-所得控除)×税率-税額控除
(1)1年間の所得を計算する
まず、1年間(1/1~12/31)の「所得」を計算します。所得は給与所得や事業所得など全部で10種類ありますが、この所得の種類ごとにそれぞれの金額を計算していきます。
会社員の場合、会社からもらう給料やボーナスは給与所得になりますが、これは会社からもらう源泉徴収票の「給与所得控除後」の金額を確認します。給与所得は1年間の給与の収入金額‐給与所得控除額(最低65万円)です。
自営業なら事業所得を計算します。給与所得や事業所得の他に、不動産賃貸など別の所得があればそれも含めて計算します。
(2)所得控除を計算する
次に「所得控除」を計算します。会社員の場合、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」の金額を確認します。所得控除は社会保険料控除や生命保険料控除など全部で14種類ありますが、医療費控除や寄附金控除、災害に遭った時などの雑損控除は確定申告をしないと受けられない控除なので、忘れないようにしましょう。また、年末調整で控除し忘れた、という場合も確定申告で控除しましょう。
(3)所得税を計算する
所得税を計算します。
①所得税=((1)-(2))×所得税の税率(5%~45%)‐税額控除(住宅ローン控除や配当控除など)
②復興特別所得税=①×2.1%
③確定申告で納める(還付される)税金=①+②‐源泉徴収税額
確定拠出年金は、掛金全額が所得控除の対象
確定拠出年金の掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除することができます。支払った掛金は全額が所得控除の対象となりますので、その分所得税はもちろん、住民税も節税できます。なお、控除を受けるには「小規模企業共済掛金払込証明書」を確定申告書に添付します。
確定拠出年金の節税額
では、実際、確定拠出年金でどのくらい節税できるのかを見てみましょう。
仮に所得税が5%(所得控除後の金額195万円以下)と10%(所得控除後の金額195万円超330万円以下)、住民税は一律10%とします。所得税と住民税の税率5%か10%かだけ比較すると
・掛金月1万円(年額12万円)の場合
税率(所得税5%・住民税10%)なら→12万円×(5%+10%)=18,000円
税率(所得税10%・住民税10%)なら→12万円×(10%+10%)=24,000円
・掛金:毎月2万円(年額24万円)
税率(所得税5%・住民税10%)なら→24万円×(5%+10%)=36,000円
税率(所得税10%・住民税10%)なら→24万円×(10%+10%)=48,000円
このように、支払った掛金全額が所得控除の対象となりますので、「支払った掛金×税率」相当分の税金が節税できることになります。
所得控除は、所得から控除できるもの。所得控除額の金額部分は税金がかからないので、節税につながります。ただし、所得控除も限度額があるものなどいろいろです。控除によっては節税額も違ってきますが、確定拠出年金なら支払った掛金全額が控除されますので、収入が多く税率が高い方ほど、より節税効果が期待できます。
所得控除で上手に節税
税金の仕組みを理解する、実際に活用する、ということは、ムダな税金をできるだけなくすことにつながります。積立や掛金などお財布からお金を出すのは同じであっても、それが現在の税金にどう影響するのか、将来そのお金がどのような形で戻ってくるのかは違います。こうした違いを理解しながら、大事なお金をどう活かすかを考えていきましょう。
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