損害保険料控除から地震保険料控除へ変更に
税制改正で平成19年分から損害保険料控除が廃止され、地震保険料が控除対象となりましたが経過措置として一定要件を満たす損害保険料については地震保険料の対象とすることができます。加入している損害保険が対象になる場合は保険会社から控除証明が届くのでもれなく勤務先に提出しましょう。
{対象とすることができる契約の条件}
① 平成18年12月31日まで締結した契約
② 満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
③ 平成19年1月1日以後に以後にその契約等の変更をしていないもの
地震保険料控除額と計算方法
地震保険と上記旧長期損害保険料の両方ある場合は、合わせて5万円が上限になります。
{計算方法}
・地震保険料・・・5万円以下なら支払額全額
5万円超なら5万円まで
・旧長期損害保険料・・・1万円以下なら支払額全額
1万円超2万円以下なら支払い金額÷2+5千円
2万円超なら1万5千円
東京を例にした地震保険の相場
政府の研究機関が作成する研究データの見直し等により地震保険は大きく引き上げとなります。2017年1月1日に改訂があったばかりですが、急激な契約者への負担を抑えるために今後段階的に改訂が行われる予定です。(次回改訂時期や改定後保険料は未定)
現在、東京で5000万円のマンション火災保険に加入し、2500万円の地震保険(地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30~50%と決められています)に加入した場合、1000万あたりの地震保険料は2万2500円ですので2.5×2万2500円=5万6250円となります。(全国47都道府県を11区分にわけて料率が設定されています。)
では、具体的にこの5万6250円の地震保険に加入していた場合、どれくらいの税金が戻ってくるのでしょう?課税所得500万円でご夫婦と小学生のお子さんが一人いるご家庭の場合、税率は10%で地震保険料控除の上限が5万円ですので所得税が5千円戻ってきます。
地震大国である日本はいつどこで地震災害がおこるかわかりません。また、地震による火災・津波・倒壊は地震保険をつけていないと対象にはなりません。マンションの場合は、所有者の5分の4以上の賛成で建て替えとなり、自分だけでマンションの今後を決めることは難しく地震保険に加入していないと負担はかなり重くなってしまいます。保険料控除を活用して、自宅を守る準備をしていきましょう。